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9割の人が知らない?!医療費控除の新制度、セルフメディケーション税制

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こんな記事を見かけたので気になって書いてみます。

 

 

突然ですが、みなさん確定申告は終わりましたか?

確定申告は1月1日〜12月末までの所得に対して所得税の最終精算を行うって理解しておけば良いです。

 

会社員の方であれば、会社が年末調整をやってくれて、保険料控除の証明書を出したりすると勝手に計算してくれますが、

 

・医療費控除

・寄附金控除(ふるさと納税など)

 

については、自分で確定申告しないといけません。

他にも該当があれば申告が必要なものはありますが、一般的に多くの人が必要になるのがこの2つの申告でしょう。

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確定申告は2月15日〜3月15日で実施してください

国税庁からホームページで連絡が毎年出ています。

今書いてるのが3月14日なので、明日までですね!

今までは、

年間の医療費が10万円以上かかっているか、

ふるさと納税をしているか、

が確定申告をする際のポイントでしたが、

2017年度から少し変更されています。

 

もっと早く言えよ!って言われそうですが。。笑

 

変わっているのは医療費控除について。

細かいことは実際に確定申告するときに調べてもらえばいいので、ここでは気をつける点だけ噛み砕いて説明します。

 

まず、今年からセルフメディケーション税制が適用されました。

セフルメディケーションとは、ドラックストアで買った医薬品が医療費控除の対象になるということです。

この制度は、

今までの医療費控除か、

今回新たに出てきた特例であるセフルメディケーションか

の選択適用になります。

 

なので、10万円以上医療費がかかったけど、ドラックストアでも結構薬買ったな〜って人は、有利な方を申告すればいいんです。

 

セフルメディケーションの対象となるものは、

成分を元に結構詳しく分類されています!

そんなんわからんやん!って人も安心してください。

ドラックストアで領収書(レシート)をもらったときに捨てていませんか?捨てずに保管してくださいね!!

レシートの中でセルフメディケーションの対象となる商品については、※などで分かるように印をつけてくれています。

 

なので、このマークがあるものを集計して医療費控除を申告すればOKです!

ただこの制度は年間で対象となる医薬品を12,000円以上買った人が対象になります。

 

今年はもう手遅れかもしれませんが、

今からドラックストアのレシートは保管するようにしましょう。

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それともう1つ。

医療費控除の申告のとき、今までは領収書の添付が必要でしたが、不要になりました。

そのかわり5年間保管しといてねーってことです。税務署が気になったときに問い合わせてきても説明できるようにしてくださいってことです。

 

覚えておきましょう。

 

わからないことがあれば、知り合いの会計士か税理士に相談してみてください。

そんな知り合いいないよーって人は、僕に聞いてください。笑

 

ではまた。

 

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